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みなさんこんにちは。

国内の宿泊施設供給量と毎年増加傾向にある訪日外国人観光客数のアンバランスを回避するため、2014年頃からスタートした民泊(住宅宿泊事業法)ですが、闇民泊や入居者並びに近隣トラブルが絶えないことを背景に、昨年から観光庁より発表がありました通り、2018年6月15日に『民泊新法』がスタートします。

特にここ大田区は『国家戦略特別区域』に指定されており、当社では民泊を事業として行っておりませんが、不動産情報として常に情報をキャッチしております。

 

ここで、ざっくりですが、新法の中身をご紹介します。

  • 180日ルール営業制限規制
  • 住宅ー台所、浴室、便所、洗面設備
  • 寝具の提供
  • 図面、誓約書書面の提出
  • 床面積に応じた宿泊者数の制限
  • 非常用照明器具の設置、非難経路の表示
  • 設備の使用方法に関する外国語を用いた案内
  • 宿泊者名簿設置(氏名、住所、職業)
  • 近隣苦情窓口設置
  • 住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の事務処理窓口は都道府県
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
  • マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度
  • 住宅宿泊事業:都道府県に届出
  • 住宅宿泊管理業:国土交通省に登録
  • 住宅宿泊仲介業:観光庁に登録  etc…

 

といった厳しい規制が追加され、素人ではとても運営が難しい状況になりました。

更にこれらを観光庁へ申請及び認可されない限りは民泊事業として成立せず、いわゆる『闇民泊』という扱いになります。もちろん、闇民泊は法違反になりますので、罰金・罰則などが科されますので、オーナー様は特に気を付けて下さい。

 

 

 

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